給与明細のからくりを語ってみる件
今回は給与明細について、ウンチクを並べてみることにします。
月初(今です)、粛々と給与計算をする旨、前回の投稿で書きました。
毎月、毎月、給与計算をしながら私は切なくなります。
会社から社員に支払うお給与額、総支給額ですが、そこからあれやこれや、何やらと数字を並べて、それら全部を差し引きます。
最初に提示した総支給額からうんと少なくなってしまうのです。
それをみると切なくなってしまいます。
何が引かれるかというと、みなさんよくご存知の下記です。
これらをごっそり引く(控除ともいいます)とあらら・・・・となってしまい、なんだか切なくなってしまいます。
これは賞与でも同じです。
賞与の場合、
をごっそり引きます。
社員の賞与から控除する数字を見て、ないわぁ・・・と思ってしまいます。
あまりにあまりなので
「これ、会社が取っているんじゃないで」と言ったことがあるぐらいです。
では、詳細を見ていきましょう。
厚生年金保険料と健康保険料は毎年、4月、5月、6月に支払った支給額の平均でその年の9月分からの等級が決まります。
その等級によって厚生年金保険料と健康保険料の額が決まります。
4月、5月、6月に支払った額ですので、弊社の場合、3月分、4月分、5月分のお給与の総支給額となります。
健康保険料については40歳オーバーは介護保険料が加算されるので割高になります。
賞与の場合の保険料は異なります。
今年度の場合、厚生年金保険料は賞与額の18.3%の半分、健康保険料は賞与額の10.29%(40歳以上は12.9%)の半分です。
厚生年金保険料と健康保険料は会社と折半です。
半分は会社が負担します。
会社はこれら以外に子ども・子育て捻出金も負担します。
社員から預かっている(社員の給与から控除した)厚生年金保険料と健康保険料と会社負担分の厚生年期保険料と健康保険料と子ども・子育て捻出金を翌月末に年金事務所に収めます。
健康保険組合からは年1回、健康保険証を使って通院したよ記録、いわゆる医療費のお知らせが届きます。
昨今、確定申告時の医療費控除のときにその通知が使えるらしいと小耳にはさんだ記憶がございます。
私は会社の健康保険に加入した5年前から、その健康保険証を使ったことがありません。
あっ、嘘です。
毎年の健康診断のときに提示していました。
それ以外、病院で使ったことがなく、年1回の医療費のお知らせを手にしたことがありません。
私と同様、入社して一度も病院にかかっていない社員がいます。
私と同じく、医療費のお知らせが来ないんですよね。
毎月毎月、給与から健康保険料を控除されているのに、その恩恵をあずかっていない私たちに「よく頑張ったで賞」を進呈していただきたいものです。
厚生年金保険料は年金を受給する年齢になったとき、その威力を感じるものです。
威力を感じることができるのかどうか・・・は昨今、微妙な風が吹いています。
いちおうそういう流れになっていて、私は疑わず社員の総支給額からそれを控除しています。
是非とも、その恩恵をしっかり味わえる状況であってほしいと願います。
では次にいきましょう。
雇用保険料です。
これは退職した折、ハローワークに出向き次の仕事を探しています!をしっかり態度に表すことでいただける失業給付の元です。
これ、以前、某所の某担当の方(平たくいうと社労士さんです)から聞いた話では、財源として結構余裕があるらしいです。
なので助成金を利用しましょう〜そのお手伝いします!といった話でした。
弊社が利用できるあろう助成金については、私が申請します。
この手の作業はわりと得意です。
いうなれば、明確な数字として利益を計上できる、私の唯一の仕事といっても過言ではございません。
それ以外の私の仕事はそれをしたから客観的に売上に繋がったよねがあったとしても、私が行った作業がこの額ですと会計ソフトに明確に計上できるものはありません。
会計ソフトの営業外収益を見て、ひとり悦に入ります。
お給与は労働の対価ですから、それが明確になる瞬間です。
話がそれました。
雇用保険料でした。
失業給付はもちろんのころ、雇用保険料を収めたことにより失業給付を貰いながら勉強できる仕組みを利用できます。
ポリテクセンターですね。
職業訓練校です。正式には職業能力開発促進センターというのでしょうか。
雇用保険料は厚生年金保険料や健康保険料のような等級で算出額が決まるわけではありません。
業種によって割合が異なり、弊社の場合、労働者の負担は総支給額の3/1000です。
会社負担は6/1000になります。
この割合は毎年、3月の国会で決まります。
ここ2,3年は変更ありません。
そして毎年、5月末に労働保険料・一般捻出金申請と書かれた緑の封筒が届き、労働保険料額・雇用保険料額を算出して収めます。
ここで社員から預かり金として計上していた雇用保険料を収めることになります。
総支給額から上記、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料)を控除した額に所得税がかかります。
所得税率の表があるのでそれに該当する額を社員の給与明細に記入します。
住民税は年末調整で作成した源泉徴収票を社員それぞれが住民登録している市町村に送ります。
1月に送ります。
すると、5月に今年度収める住民税の特別徴収税額のお知らせが届き、その額を毎月、給与明細に計上します。
これも預り金ですね。
預かった住民税はそれぞれの市町村に納付します。
弊社の社員、皆市町村がバラバラです。
社員の数だけ市町村がある、つまり振り込み作業が手間、となっております。
これもいま流行りのDX化っていうんですか、電子納付とやらがあるようです。
いずれそれにも手を染めてみようと思っています。
社員の住民税を会社が預かり社員の代わりに各市町村に収めることを特別徴収といいます。
普通徴収は個人が自分で市町村に収めることをいいます。
給与明細のからくりは以上です。
毎年のように上がる社会保険料をメールで社員にお知らせするたびに、会社が決めたことやないよ~会社がもらっているわけやないよ~と思ってしまいます。
総支給額から控除した金額は会社のものになるわけではなく、恭しく社員からお預かりして関係各所に、社員になり代わり収めているのです。
ただ、それだけです。