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最低賃金1,500円の世界

著者:高木信尚
公開日:2019/06/04
最終更新日:2019/06/04
カテゴリー:雑記

高木です。こんばんは。

ここのところ、「最低賃金1,500円を目指そう」といった主張をよく目にするようになってきました。
そこで、今から1年以内に大阪府の最低賃金が1,500円になるとどうなるのかを大胆予想してみたいと思います。

大胆予想といっても、私はその筋の専門家ではありません。
私に予想できるのは、そうなったときのクローバーフィールドの状況ぐらいです。
なお、これはあくまでも私の個人的な予想なので、会社の公式見解ではありません。

あまり生々しい予想をすると不安になる社員が出てくることが予想されます。
私としては、そもそも1年以内のような短期間で最低賃金が1,500円になることはあり得ないと考えています。
それでも、あえてそのような予想を行うことで、いざというときのための備えを社員がしてくれるのであれば、それはそれで悪くないことだと思います。

さて、弊社には現在13名の社員が在籍しています。
このうち約半数が直接的な利益を生み出していません。
勘違いしてはいけないのは、直接的な利益を生み出していないからといって無価値であるとか、そういう話では一切ないのです。

そうはいっても、最低賃金が一気に500円以上上がれば、直接利益を生み出さない社員の人件費は大きな負担になってきます。
だからといって、安易に解雇することなどできませんし、するつもりもありません。
もし解雇するようなことになれば、他社に転職するにしても最低賃金1,500円ですからそう簡単に次の勤め先は見つかりません。
正社員はおろか、アルバイト先さえ見つからないでしょう(アルバイトでも最低賃金1,500円なので)。

一番いいのは、何とかして利益を生み出せるようになることです。
それが無理な場合、やむを得ず人件費を圧縮することになるでしょう。
短時間社員の人件費はもともとしれているので影響は少ないはずです。
フルタイムの社員は短時間社員に転換して、従来の給与を保証しつつ、所定労働時間を3分の2に減さざるを得なくなるかもしれません。

今後、未経験者の採用は絶望的に難しくなることでしょう。
また、雇用関係を結ぶのではなく、個人事業主と請負契約を結ぶ機会も増えると思います。

相手が個人事業主であれば(いわゆる「名ばかり個人事業主」相手の偽装請負でない限り)最低賃金法は適用されないからです。
具体例を挙げれば、時間単価が100円でも別に構わないのです。

代わりに、打合せなどを除き出社の必要をなくせるかもしれません。
「リモートワーク」というのでしょうか?
そういうのが好きな人も多いですよね。
通勤はない代わりに、あらゆる経費が自己負担になりますけど。

以前にも同様の投稿を何度か行った記憶があります。
基本的な主張は変わっていないはずです。

急激に最低賃金を上げれば、それに連動して自分の収入が単純に増えるなどという幻想は持たないほうがいいと思います。
それどころか、人員整理や就職難にみまわれて収入がゼロになる可能性も十分にあり得るのです。

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