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就業規則のメンテナンス中

著者:高木信尚
公開日:2019/03/05
最終更新日:2019/03/05
カテゴリー:雑記
タグ:

高木です。おはようございます。

弊社は規模は小さいながらも、就業規則をはじめとしたルールの整備は比較的しっかりしているほうだと思います。
ついこの間まで、弊社の従業員数は一桁でしたので義務はなかったのでしょうが、それでもちゃんと就業規則を届け出ていました。

それと、弊社の場合はルールの見直しをたびたび行っています。
一時は毎月のように就業規則を改定していたことさえあります。
最近は、ある程度ルールが成熟してきたこともあってか、そこまで頻繁ではありませんが、それでも年に1回ぐらいは改定しています。

今回も就業規則を改定することになりました。
大体いつものパターンでは、私が原案を作って関係者でチェックを行います。
最終的に細かい校正をやってくれるのは馬詰が多いように思います。

以前は人数が少なかったので、関係者というとほぼ社内の全員かそれに近い状態でした。
しかし、現在は人数も増えたので、同じやり方では改定内容を一切知らされないまま決まってしまう社員が出てきてしまいます。

改定にあたっては、労働者の過半数代表者を選出し(これは1月中に完了しました)、その過半数代表者と相談しつつ内容をFIXさせてはいます。
それでも、実際に運用を開始する前に改定内容ぐらいは知っておきたいですよね。
いや、実際にはほとんどの社員はそんなことに興味はないのでしょうけど。
ミスはあっても、基本的に悪いようにしないことは皆さん理解してくれているようです。

今回の改定では、実際に運用されている内容を明記したような細かなものもあるのですが、大きな変更がいくつかあります。

一番大きな変更点は、年次有給休暇が増えることではないかと思います。
フルタイムの社員の場合、一律年5日ずつ年次有給休暇が増えます。
といっても、そのうち5日分は計画付与する予定ですので、自由に使える日数は今までと変わらないのですが。

次に大きな変更点としては、「病者の就業禁止」という条項を追加したことです。
簡単にいえば、体の具合が悪いときは、仕事をせずに家でゆっくり休みなさいという規定です。

今までも、体の具合が悪いのに無理をして出勤させるようなことはありませんでした。
けれども、今後社員が増えてくるに伴って、自発的に無理をする人が現れないとも限りません。

実際、季節性のインフルエンザの場合には、会社が強制的に社員を休ませる法的根拠がないのです。
だからといって、熱があるのに無理をして出勤して、同僚やたまたま通勤電車で一緒になった人たちにウィルスをばらまかれてはたまったものではありません。
そういうバイオテロまがいの行為を力尽くで止めさせるためのルールを追加したのです。

ついでに賃金規定も改定する予定です。
大した内容ではないのですが、通勤電車の遅延や運休で遅刻や欠勤をせざるを得なくなった場合には精勤手当をカットしないことを明記しました。
あとは、感染症が原因で欠勤した場合もカットしないことを明記しました。

従来はこの規定がなかったために、入社したばかりで年次有給休暇がない間にインフルエンザで休んだ場合には、ルール上、精勤手当をカットせざるを得ませんでした。
賃金規定の改定後は、より甘々になるということです。

このように、社員にとって一方的に不利になるような改定を行う予定はありません。
悪いことをする社員が出てくると、ド底辺校の校則のようにどんどん厳しいルールができてしまいます。
今のところは甘くなる方向なので、弊社の民度はいい感じではないかと考えています。

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