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ちょっとユニークな特別手当という制度

著者:高木信尚
公開日:2019/01/09
最終更新日:2019/01/09
カテゴリー:雑記
タグ:

高木です。こんばんは。

「ブログ書いてるの、高木さんと私だけですやん」とは馬詰の弁です。
正確には他の社員も若干投稿していますが、主に弊社Webサイトでブログを投稿しているのは馬詰と私の2人だけです。

この状況は実はあまり望んでいません。
ただ、内容はともかく、毎日のようにブログを書き続けることができる人というのは本当に限られているのです。
馬詰も私も、かれこれ十何年もブログを書き続けているからできることであって、普通の人に同じことをやれといっても難しいのでしょうね。
1回1回は大したことがなくても、それを長期にわたって継続するというのは誰でもできることではないのです。

こんな状況をただ手をこまねいて見ているだけということはしていません。
弊社の賃金規定には「特別手当」というものが示唆されています。
ただし、その記述内容はかなりアバウトです。

第3条 賃金の構成は、月給制賃金とする。
2.前項の他、会社は臨時または特別に手当等を支給することがある。

この第3条2項がそれに該当します。
他者にも類似の規定があるのかもしれませんが、実際に具体的な形で運用されていることは稀かもしれません。
弊社には、賃金規定とは別に「ブログ投稿規定」というものがあり、ここでブログを投稿することで特別手当を支払うことを明記しています。

ブログの投稿自体は、他者の権利を侵害するなど公序良俗に反するものでないかぎり、ほとんどどんな内容でも認めています。
ただし、特別手当の支給対象となるのは以下の条件を満たす場合だけと定めています。

第5条 会社は以下の条件を満たすブログ投稿に対して特別手当を支給する。
・投稿が就業時間外に行われたものであること
・投稿者が氏名(名刺に記載する氏名または戸籍上の実名)を名乗っていること
・1,000文字以上の投稿であること
・投稿者が役員または管理監督者(労働基準法第四十一条二号における「監督若しくは管理の地位にある者」)ではないこと
・以下に掲げるいずれかの内容に該当すること
・技術情報
・ビジネス情報
・学術的情報
・受注または採用に貢献し得る内容
・その他、会社または読者にとって有益と考えられる内容

ブログの投稿による特別手当は1日あたり1,000円です。
1ヶ月間毎日投稿すれば、月にもよりますが概ね3万円になります。
弊社の給与は決して高くありませんが、ブログの投稿による特別手当で約3万円を上乗せすることが可能です。

とくに未経験者の場合、直接的には会社の利益に貢献できないケースが多々あります。
そんな状況で9:15から18:15の定時まで席についているだけで高い給与をもらうのはよくありません。
だからこそ、自らの意志で行動して約3万円を勝ち取って欲しいのです。
3万円が無理なら、たとえ1万円でも5千円でもいいじゃないですか。

ブログを投稿するのは特別手当を得るためだけではないのです。
日常的にブログを投稿し続けることで、その人の知名度が少しずつ上がっていきます。
もしかすると、ファンができるかもしれません。

そうなるとしめたもので、それを切っ掛けに仕事が取れることもあれば、採用活動が進むこともあります。
こうなると会社に対する貢献度はかなり上がってきます。
さらには世の中に貢献することもできるようになっていくことでしょう。

ブログ投稿による特別手当は、短時間社員であっても例外なく支給対象になっています。
弊社では、事務やデザイナーを短時間社員として募集しています。
短時間社員ゆえに本給は非常に安い(週1日なら単純計算して5分の1ですよね)ですが、特別手当で補えばかなり効率のよいハートタイム労働になります。

というわけで、特別手当を大いに活用できる方のご応募をお待ちしています。

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