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3回目の消費税軽減税率制度説明に衝撃が走った件

著者:馬詰道代
公開日:2018/11/29
最終更新日:2018/11/29
カテゴリー:雑記

この時期のお楽しみ中之島の中央公会堂での年末調整説明会に行ってきました。
馬詰です。
30年度の年末調整の大きな変更点は配偶者(特別)控除です。
これについては、弊社で年末調整対象社員が全員独身という点で関係ございません。
やたら面倒くさそうな感じですが関係ないのでまぁ、小耳にはさむぐらいです。
いつか「配偶者持ち、面倒くさいなぁ」と文句を言いつつ、年末調整事務をするというのが私の夢です。

さて、年末調整説明会です。
ステージでしゃべりはる人が担当ごとに入れ替わるのですが、どの人もこの人もオーディエンスにちゃんとわかってもらおうという気迫にかけます。
はっきりいって面白くないのです。
オーディエンスとの一体感が全く感じられません(笑)
いや、面白くなくてもいいのですが、自分本位で進めはります。
ページを繰るのに必死で該当ページに辿りついた途端、違うページにワープしはります。
思わず小声で「意味わからん」と、私のお口が勝手にしゃべってもうた次第です。
そんな感じで年末調整の説明は平和に進みました。

そして、今回、一番心動かされたのは最後の30分です。
中央公会堂に入ってすでに2時間経過しています。
時はお昼を回っています。
消費税の軽減税率の説明が始まります。
これで3回目です。
1回目は消費税の軽減税率の説明会という名で消費税が主役でした。
2回目は法人税の説明会でのおまけでした。
そして3回目の昨日は年末調整の説明会のおまけです。

3回とも同じ冊子なのですが、今回はそれにプラスA4サイズのピラが2枚、付け加えられています。
そのピラをもとに説明しはります。
ピラ2枚は裏表印刷されています。
いわゆるざらばん紙(わらばん紙とも言います)です。

「帳簿及び請求書等の記載事項の比較」
「軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケジュール」
「軽減税率制度の実施に伴う税率引き上げの経過措置の一部見直し」
「用語説明」

となっています。

「軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケジュール」のクダリで私に衝撃が走ります。
一気に戦闘態勢です。
今までの2時間はゆるゆるでした。
平成35年10月以降適格請求書等保存方式が施行されます。
いわゆるインボイス方式ってやつです。

適格請求書を発行できるのは登録事業者だけというのはすでに認知しています。
免税事業者が登録事業者になるためには登録申請をしなければならず、登録事業者になると売上高の額に関係なく消費税を納めなければならないという、消費税の罠とちゃうん?というアレです。
衝撃を受けたのは、「登録事業者でないのに適格請求書および類似書類を発行すると罰則がある」の文言です。
「罰則」という文言を今回、初めて耳にしました。
いや、冊子をよくよく見ると罰則についての記載はちゃんとありました。
しかし、今回初めて声を大にして「罰則」を言われたわけです。
そして、仕入先が適格請求書発行事業者でないと仕入税額控除を受けられないと言われます。
これも確か、前回、前々回ともで聞き覚えあります。
が、あまり留意していませんでした。
すみません。

仕入税額控除を受けられないと仕入先として取引先から敬遠される可能性があると今回ははっきりと耳にしました。
適格請求書発行事業者でないと取引してもらえなくなるかもよ、どうするぅ〜程度が1回目の説明会での私の認識です。
今回は仕入する側は仕入れ先が適格請求発行事業者であるかどうか、国税庁のWebサイトで登録番号の確認ができます。
登録しているかどうか確認してくださいと言われます。

まとめるとこう↓です。
消費税を支払っている適格請求書発行事業者から仕入れないと仕入税額控除は受けられません。
必要要件を満たした適格請求書を保存していないと仕入税額控除は受けられません。
仕入税額控除が受けられない仕入先との取引は敬遠される可能性があります。
だからといって登録事業者でもないのに適格請求書発行やそれに類似する書面の発行はしたらダメです。罰則があります。
取引先が登録事業者かどうか国税庁のウェブサイトでちゃんと確認しましょう。

*「適格請求書」に移行する前、平成31年10月から平成35年9月までは「区分記載請求書」を発行しましょう。それは免税事業者でも発行可能です。(区分記載請求書はよくて適格請求書はNGというのに胡散臭さを感じます)

よくよく考えると仕入税額控除(これがどの程度の額になるのかわかりませんが)有無は弊社も関係あるじゃないですか。
中央公会堂に居ながら、仕入取引先名が頭をめぐりました。
3回目にしてやっとこの事案にたどり着いた次第です。

コンビニのイートイン問題云々よりコトは重大です(笑)

そしてどうでもいい話ですが、先般から気になっていたことがあります。
税務署から配布されている資料、きちんとした冊子もざらばん紙のピラも記載されている数字に違和感を感じます。
半角と全角が混在しているのです。
よくよく見ると、二桁になると半角で一桁は全角です。
これって何かルールがあるのでしょうか?
ちょっとググってみました。

印刷業界では一桁全角、二桁以上半角にするようです。
そんな情報を得ました。
また、行方市行政文書作成要領第7条には以下があります。

(3) 1桁の数字は全角文字で表記し,2桁以上の数字は半角文字で表記する。

なので、税務署の資料は半角と全角が、混在しているのか。
世の中、知らないことばかりです。
とりあえず、昨日はいろいろ勉強になりました。
消費税の説明会は行くたびに新しい発見があります。
来年の10月まで、まだまだ進化を続ける消費税かもしれません。
長文、ご精読ありがとうございます。

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