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助成金の申請をやってみた件

著者:馬詰道代
公開日:2018/11/25
最終更新日:2018/11/25
カテゴリー:雑記
タグ:

昨今、助成金ブームです。
たぶん。
馬詰です。

しょっちゅう、FAXで助成金セミナーやらの案内が流れてきます。
FAXで流れてくるといえば、そんなセミナー案内か近所の居酒屋のセール案内です。
『忘年会シーズン到来!!』とかです。
あとは連絡手段としていまだFAXが主流のハローワークとポリテクです。

国は雇用促進するための助成金をいろいろ用意しています。
その中のひとつに弊社もチャレンジしました。
わざとわかりにくくしているのか?助成金の申請でも書きました。
会社によって異なるであろう項目が、助成金の申請時の説明にあるものにどう当てはまるのか?という点で、思案していました。
仕方ないので2パターンを想定してどちらにも対応できるよう2種類の書類を用意することにします。

それ以外についての書類は大して問題ではありません。
わりとシンプルです。
雇用促進するための助成金という点で、就業規則や労働条件通知書や雇用契約書にポイントとなる文言の記載、言い回しも含めて、それらがクリアできているのかが焦点です。
引っかかるとしたらそのあたりです。

それら必要書類を持っていざ出陣です。
労働局の担当ブースに行きます。
受付で申請書類の提出だけなのか?相談なのか?を尋ねられます。
それによって受付票の種類が違うようです。
「申請なのですが、相談もしたい」意向を伝えます。
番号札をもらい待合ブースに進みます。
その受付でデカデカと書かれている文言に心うたれてしまいました。

「助成金申請は社労士の仕事です」

助成金申請に関わらず、法務局やら裁判所やらに出す書面は当事者が申請するのは問題はありません。
しかし、自分でできるからと素人が代行したらだめなのです。

法務局や裁判所では、「申請は弁護士の仕事です」や「司法書士の仕事です」の看板は見たことありません。
ちょっと気になるのでググってみました。

雇用関係助成金の申請代行ができる士業は、社会保険労務士だけです。他の士業、例えば税理士が申請代行をして報酬を得れば、社会保険労務士法違反となります。労働社会保険諸法令にもとづく助成金の申請書作成及び行政機関への提出は、社会保険労務士の独占業務なのです。

助成金申請は社労士の独占業務のようです。
士業の方はお互いの領域を明確にして仕事をしはります。
その点が融通きかんなぁと常々思っているのですが、なかには邪な考えでよその領域に手を出す士業の人もいてはるのでしょうか。
そこに心うたれた次第です。

まっ、そんなことはさておき、番号を呼ばれたので、その先に進みます。
窓口担当の方は、チェックポイントが頭に入っているのでしょう。
就業規則のポイントとなる箇所を繰って確認しはります。
ポイントとなる箇所が抜けているなど、明らかな不備があるとその場で指摘されるのでしょう。
取り急ぎ、持参した書面は通過しました。
第1関門、通過です。
このあと、1、2ヵ月後ぐらいに審査があるとのことです。
ここでは事細かく確認されるようです。
不備があれば連絡があるようです。
この関門をクリアすればOKのようです。
助成金が支給されるのはさらにそこから4、5ヶ月後と言われます。

最後に今後のこともあるので、懸案事項を尋ねます。
窓口の担当者では判断できないようなので、奥にいてはるえらいさんに相談に行きはります。
2種類作っていって正解です。
弊社の場合、あとで作ったほうが問題なさそうということで、そちらを申請書類として預けました。

このあたり、個々の会社とその時の労働局の担当者によって、変わるんやないやろかと思います。
助成金のプロ、社労士さんなら、各助成金に応じて押さえどころを熟知してはるのではないかと思います。
その点で社労士さんにお願いするのもひとつなのでしょう。

窓口の担当者の方が念入りに確認してはったのは就業規則です。
今回、申請した助成金でポイントとなるのは、従業員の明確な区分とその特性。
賞与支給の条件と時期。
このあたりの記載を確認してはりました。
その他はどうでも良いようです(笑)
その他の箇所に、それはあまりにブラック企業の条項ちゃうの?というのが仮にあったところで、そこは今、関係ないからどうでもいいねん、と言われそうな気がします。
なんなら、その助成金に必要な重要箇所とあとちょちょっと色をつけて就業規則の体裁を整えたらOKなんやないやろかと、そんな妄想までしてしまいました。

今回、私がチャレンジした助成金は一番手っ取り早く簡単なものであろうと思います。
結果が楽しみです。
ちなみにキャリアアップです。

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