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ルールがあれば裏をかきたくなる。

著者:高木信尚
公開日:2018/11/17
最終更新日:2019/07/21
カテゴリー:雑記
タグ:

高木です。こんばんは。

来年4月1日から、年次有給休暇を年に5日取得させることが義務化されます。
罰則規定もあるので、そろそろ準備に入っている会社も多いように思います。
一方で、そんなのまだ知らないという会社も少なからずあるようです。
今日はこの話題に触れてみたいと思います。

厚生労働省の資料を見ると、「年次有給休暇の時季指定義務」というそうです。
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象で、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して付与する必要があるとのことです。
ここでいう労働者には管理監督者を含みます。

労働基準法では、入社から半年が経過すれば10日以上の年次有給休暇を付与しなければなりません。
しかし、パートタイマーなど、1週間のうち2日しか勤務しませんといった労働者もいますので、その場合は勤務日数に応じて付与される年次有給休暇が減少します。
結果として、「10日以上の年次有給休暇が付与」されない労働者も発生することになります。

こういう新しいルールができると、実際に実行するかどうかは別として、どうすれば裏をかけるか考える癖があります。
実際、弊社の対応は、その裏をかく方法を検討した結果から生み出されたものです。
これについては先日のブログ「採用活動がさらに不利になる?」で詳しく書いています。

今日も電車で移動中など、さらに裏をかける方法がないか考えていました。

たとえば、有給休暇を10分単位で取得できるようにして、毎日10分ずつ計画付与するとします。
年間の稼働日が240日あるとすると、合計で2400分=40時間ですので、これは5日分に相当します。
現在8時間勤務の会社であれば、実質的に1日あたりの労働時間が7時間50分になるようなものです。

これであれば、実質的にはほとんど何も変わらないまま、5日間の計画付与ができてしまいそうです。
何なら始業時刻を10分前倒しにして、その前倒しした10分に対して10分間の有給休暇を計画付与すれば、ほぼ今まで通りになりそうです。
朝一番に計画付与することが重要で、これを就業直前にすると残業が発生する場合に面倒になります。

とこのように、悪知恵を働かせていたわけです。
実際、こんなことをすると従業員は怒りますので、弊社ではやりませんよ。
そもそもこんな計画付与が許されるのかどうかも知りません。
なので、勝手にマネをして、あとから労働基準監督署に咎められたといって、弊社や私を責められても困ります。

弊社が採用した方法についても再度書いておきましょう。

弊社では従来、お盆と年末年始に夏期休暇と冬期休暇を設定していました。
この日数を5日間減らし、代わりに年次有給休暇を計画付与することにしました。
ただし、それだと自由に使える年次有給休暇が単に減っただけになりますので、従来の日数に加えて5日間の年次有給休暇を追加付与します。
来年4月以降に入社した方は、入社から3ヶ月経過後に15日間の年次有給休暇を付与することになります。

先ほどの厚生労働省に資料には、

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

との記述があります。

世の中には一方的に時期指定して、労働者にとっては不利にしかならない運用をする会社も少なくないようです。
弊社の場合は、事前に全社員に意見を求め、今回の方法を決定しました。
今後、入社される方については、面接時等に詳しく説明するようにします。

この新制度については、現在の採用情報にはまだ反映されていません。
おそらく年明け以降の対応になるかと思います。
そのときは、改めて何らかの形でお伝えしたいと考えています。

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