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就業規則をメンテナンスしないと

著者:高木信尚
公開日:2018/10/24
最終更新日:2018/10/24
カテゴリー:雑記
タグ:

高木です。こんばんは。

クローバーフィールドの社員数はこれまで何度か増減しています。
昨年のこの時期の社員数はわずか2名でした。
それが現在は9名となり、年内には10名に達する予定です。

社員数が10名になれば、就業規則を労働基準監督署に届けなければなりません。
現在の弊社は社員数が9名なので届け出の義務はないのですが、以前からマメに届けています。
そういうことなので、この件に関しては今まで通りになります。

これまでも就業規則はたびたび改定してきました。
会社を運営していく上でルールは必要ですが、一度作ったルールを金科玉条のように守り続けるようなことはしません。
そのときどきの状況に合わせて、柔軟にルールを改定しています。

もちろん、ルールを改定することで労使のどちらかが一方的に不利になるようでは話になりません。
お互いにとって一番いい形を模索しつつ、社内のルールの設計変更を行っているのです。

来年4月からは、年次有給休暇を年5日取得させる義務が生じます。
これを踏まえて、ルール変更を行うことにしました。
ルールはもうできていますが、今月いっぱいは全社員の意見を求めています。
異議が出れば再検討することになりますが、そうでなければこのまま就業規則に反映することになります。

弊社の場合、有給休暇の取得は普通に行えているほうだと思います。
とはいえ、社員によってどれだけの日数をどのタイミングで取得するかは異なります。
確実に年5日取得させようとすると、各自の自由意志に任せているとなかなか難しい状況です。
かといって、会社が日を指定して一斉消化させると、自由に使える有給休暇が激減してしまいます。

そこで、思い切った奇策を考え出しました。

全社員に一律5日間の年次有給休暇を追加付与します。
つまり、本来10日の年次有給休暇を与えられる社員であれば、それを15日にするのです。
そして、増えた5日間は、お盆と年末年始に分散して強制消化させます。

もともとお盆や年末年始は所定休日にしていたので、所定休日の日数は減りますが、実質的な休日数は何も変わりません。
また、自由に使える有給休暇の日数も今まで通りです。

デメリットがまったくないわけではありません。
所定休日が減ることになるので、形式的には年間の稼働日数は増えることになります。
結果として、1時間あたりの賃金は若干減ることになります。
ただし、弊社は残業はあまりありませんので、そんなに大きな影響は出ないと思います。

実はもう一点、今回のいっしょに改定すべきルールがあります。

労働基準法では入社後6ヶ月経過した時点で年次有給休暇を10日以上付与することになっています。
しかし、以前からクローバーフィールドでは、入社後3ヶ月経過した時点から年次有給休暇を付与していました。
これは今まで通りです。

何か変わるかというと、年次有給休暇の更新時期です。
弊社の社員は今のところ中途採用ばかりなので、各自の入社日が基準になって、3月後、1年3ヶ月後、2年3ヶ月後のように更新時期が来ます。
初回は入社から3ヶ月後ですが、以後は毎年7月1日に一斉に更新することにしました。
人数が増えてくると管理が大変だからです。

社員にとっては何ひとつ損になることはありません。
従来より新たに有給休暇が付与される時期が前倒しになるだけだからです。
そして、来年の7月1日の段階で、最初の5日間追加付与を実施する予定です。

願わくば、誰も今回の改定案に異議を唱えないで欲しいところです。
異議を唱えられると、5日間の追加付与なしに、日を指定して一斉消化させざるを得ないからです。
あるいは、もっとよい代案を出してもらうことになるでしょう。

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