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働き方改革って何?の巻

著者:馬詰道代
公開日:2018/06/07
最終更新日:2018/06/21
カテゴリー:雑記

働き方改革がようわからんからネットでググりました。
働き方改革の第一歩は「適切な勤怠管理」から、という文言を見つけました。
弊社は末締めの翌10日に給与を振り込みます。
今まさに、社員の勤怠表を確認し給与計算をしている最中です。
馬詰です。

働き方改革の第一歩は、社員の勤怠状況、働き方を把握するところから始まるそうです。
そこから、是正していきましょう、と書かれています。

働き方改革の具体的課題については下記やそうです。

  • 長時間労働の改善
  • 非正規と正社員の格差
  • 労働人口不足(高齢者の就労促進)
  • 働き方改革に対応するには、まず現状を把握しなければなりません。
    長時間労働の改善については、弊社は基本、残業は推奨しておりません。
    残業はしないようにと明言しています。
    残業をした場合は当然、その分はきちんと計算して支払います。
    月一、土曜日の午後に勉強会を開催しています。
    任意参加です。
    参加した場合は所定休日(法定外休日)出勤として、その分の手当と交通費を支給しています。

    また、有給休暇は入社3ヵ月経過後から付与されます。
    労働基準法では

    使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間勤続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、勤続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

    と定められています。
    弊社の場合は6ヶ月より早い3ヵ月経過後ですから問題はありません。

    フルタイムの方は10日、短時間正社員の方にもその日数に応じて、有給休暇は付与されます。
    時間単位での取得も可能ですので、「ちょっと歯医さんに行くので、2時間ほど遅刻します」も、2時間の有給休暇申請をしてもらえれば対応可能となっています。
    常識的に考えて、体調不良などの突然のお休み以外、事前に申請が必須となります。

    次、非正規と正社員の格差です。
    ここについては、弊社の場合、非正規雇用には、賞与及び職階手当と退職金の支給はしないと現行の就業規則に明記しています。
    それ以外は交通費も全額支給します。
    また、賃金については賞与がない分、月給は正社員より多くなっています。
    ここが世間の相場とズレているのかもしれません。
    弊社の場合、一見、契約社員のほうにお得感があるように見えますが、契約社員は契約が切れるとそれで終わります。
    仕事の内容は正社員も契約社員も短時間正社員も、自分がすべき仕事は真摯に取り組むという点において、なんら変わりはありません。
    週1のパートで働いていたときとフルタイムの今、私は目の前の仕事に対する意識はなんら変わりはありません。

    3つめの労働人口不足(高齢者の就労促進)
    これはなかなか難しい課題です。
    役員・従業員で11名の弊社、20代が1人、30代が4人、40代が2人、そして50代が4人(それも50代後半3人です)という構成をみても、高齢化が進んでいるのは否めません。
    弊社の定年は65歳です。
    国がいう高齢者の就労促進という点では65歳定年は半分クリアできているかなと思います。

    ググればググるほど、働き方改革の意味がようわからんようになってきました。
    まぁ、とりあえず、私の勝手な解釈では、弊社は及第点ではなかろうかということで締めます。
    何か間違っていたらご指摘をいただければ幸いでございます。

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