兼務役員の雇用実態証明書って何?の巻
いろいろコトが発生するたびに、会社法や労働基準法やらググります。
世の中は私の知らないことだらけです。
私の持論に、『知らないということは恐ろしいこと』というのがあります。
馬詰です。
例えばですね。
今年に入って、会社のスマホの料金体系の見直しをしようと思い、某携帯ショップに行きました。
私が長年個人で利用しているキャリアと違うのがネックです。
料金体系がわかりません。
契約をしたのが私でないという点で請求書を見てもようわかりません。
私が個人で利用しているキャリアの料金体系は熟知しています。
なるべくならショップに行かずに済ませたいので、最近では機種変更もオンラインショップで購入して自分でします。
契約の見直しもネットでします。
会社の携帯については、ようわからんままショップに行きました。
パッと見ぃが舐められ体質なので、見る目のない人には大抵舐められます。
加えて、ようわからん風でカウンターに座っているので、奥の年かさのお姉さん店員に舐められたようです。
舐められているのはわかるのですが、反撃できません。
ここです。
何も知らないということはホント恐ろしいです。
ということで、先日、労務担当である私は何気に『兼務役員』という言葉をググりました。
該当者は私です。
弊社は短時間正社員やらいろいろ一筋縄でいかない雇用状況の中、運営しています。
働き方改革が謳われている昨今、弊社でも会社の運営に沿ったカタチでの働き方改革が行われています。
多分・・・
そういう中においても会社法や労働基準法やらその手のものを無視するわけにはいきません。
いっとき、弊社でも取り入れていたみなし残業込みの給与体系。
みなし残業、給与計算をしながら胡散臭さしか感じませんでした。
私の経験則から、みなし残業はいただけません。
昨年、賃金規定を見直すとき、みなし残業は廃止しました。
数字は明確にエビデンスとして残ります。
雇用する側も雇用される側もそのあたりはしっかり認識して、真っ当に生きるべきやと思っております。
私のスタンスは自分の身を守るためにエビデンスは手元に置いておくです。
給与明細、ちゃんと手元に置いていますか?
話、戻します。
『兼務役員』でググるとハローワークに『兼務役員の雇用実態証明書』を提出しなければならないということを知りました。
2月から兼務役員になっています。
法務局には届けました。
雇用される側でもあるので、そのあたり、労働基準法的に何か手続きがしなければいかないのではなかろうか?と今さらながらググったわけです。
労働者の賃金部分については雇用保険の対象となるとのことで、その雇用実態の証明書を提出しなければならないと書かれています。
よそ様のブログを見ると、長年、兼務役員だった人の手続きをするのに、何十年分の賃金台帳の提出を求められたとか。
『兼務役員の雇用実態証明書』の添付資料として、揃えるべきものが多種多様で大変やったとか、大変さをアピールされたブログがいくつか目にとまりました。
こういうときの社労士さんなのでしょう。
会社は雇用保険対象である社員についてはきちんと対象である旨、提示しその手続きをしないといけないという観点から、『兼務役員の雇用実態証明書』は必要なのかと思います。
私が「失業手当、いらんし、こんな手続き面倒くさいから、しなくていいです」と思ったところで、会社としてはしないといけないのでしょう。
いろいろ添付書面を持ってハローワークに出向き、『兼務役員の雇用実態証明書』の手続きはわりと簡単に終えることができました。
そのおかげでオマケの事案に奮闘することになりましたが。
まぁ、いろいろ勉強になったので私としては経験値が上がったところほくそ笑んでいます。