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え?私が間違っていたのですか?!雇用保険訂正願いの巻その一

著者:馬詰道代
公開日:2018/05/25
最終更新日:2018/06/21
カテゴリー:雑記
タグ:

短時間正社員エキスパートの馬詰です。
エキスパートと言いながら、先日、ハローワークで注意を受けました。

某事案でハローワークの雇用保険の窓口に行きました。
某事案というのは、兼務役員の雇用実態証明書を提出するという事案です。
これについても後日、書きます。

この事案に該当する社員(まぁ、早い話が私なのですが)の賃金台帳と出勤簿を昨年分から現在分まで持参しました。
ここで問題が発覚したわけです。
前回の短時間正社員って何?の巻で予告した件です。

週2の短時間正社員になったとき、社会保険の手続きをしました。
健康保険と厚生年金の加入書面は月給を書く欄があります。
そこで私の月給は加入基準を超えています。
また、週の勤務時間も20時間は超えるであろうという点で会社が社会保険加入を認めています。
健康保険と厚生年金の加入手続きはすんなり受付てくれます。
その足でハローワークに行きます。

雇用保険の窓口で手続きをします。
そこで、週の勤務時間でクレームを入れられます。
雇用保険は週の勤務時間で判断するようです。
労働条件通知書を持参しています。
週2の短時間正社員ですから1週間で16時間です。
ここで、雇用保険の加入を却下されます。
「契約はそうですが、実情は20時間ほぼ超えるんですけど」
「雇用保険の加入は契約時の条件になります。実情は関係ありません。労働条件通知書によると20時間満たないので雇用保険の対象外です」
「健康保険と厚生年金は入ったんですけど」
「雇用保険は契約時に20時間満たないと対象外です」
と言われました。
窓口でそう言われたら、仕方ないので、このときは雇用保険のみ未加入となります。
のちに週3の短時間正社員になったときは、契約上、20時間を超えるので雇用保険に加入しました。

という経緯を踏まえて、雇用保険の窓口です。
兼務役員の雇用実態証明書に添付する私の賃金台帳にクレームです。
「なんでここは雇用保険に入っていないのですか?」
と。
「いや、手続きに来たとき、契約上20時間に満たないからと”この窓口”で断られました」
と、週2の短時間正社員の労働条件通知書を提示し、この契約時点で”この窓口”で却下されたと説明します。

「契約時点ではそうであっても実情がこの勤務時間なら対象になります」
「いや、だから、そのときも実情はほぼ20時間を超えると話をしましたが、実情は関係ない。あくまで契約時点でみると言われました」
「それでしたらこちらの説明が悪かったのかもしれません。この勤務状況なら雇用保険の対象になるので、訂正書を出して遡って加入してください」
と指導されます。

相手、お兄ちゃんです。
「わかりました」と必要書類を教えてもらい、出直すことにしました。
週2の短時間正社員になったときからの賃金台帳と出勤簿を持って、翌日、ハローワークに行きます。
ハローワークに提出する書面は『雇用保険被保険者に掛かる訂正(取消)願』です。
あくまで、訂正(取消)をお願いしなければならないようです。

んー、なんか納得できません。
この上から目線、何なん?とさえ、思います(笑)

といことで、長文になりそうなので、ここまでを「その一」とします。
続きは「その二」です。

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