最低賃金の話
高木です。おはようございます。
現在、弊社では、ソフトウェア技術者を中心に積極的に採用活動を行っています。
来週あたりからは立て続けに面接が入ることが予想されます。
そこで、弊社に応募される方や、そうでない方に対しても、ちょっとだけ入れ知恵をしておきたいと思います。
まずは、下記URLのウェブページを見てください。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html
これは、厚生労働省大阪労働局のウェブページです。
そこには、大阪府の最低賃金が掲載されていますね。
特定の産業を除けば、大阪府の最低賃金は883円です。
都道府県ごとに決まっていますので、大阪府以外の場合は別途調べてみてください。
さて、この883円というのは1時間あたりの金額になります。
ざっくりいって時給と考えればいいでしょう。
ただし、月給制の場合は、1か月の労働時間で給与を割った金額が883円以上なければダメだよということです。
最低賃金を計算するときには、精皆勤手当、通勤手当、家族手当の類は含みません。
つまり、基本給で計算するということですね。
土日祝日が休みの会社であれば、1か月の実働日数は、月によっても違いますが、おそらく最大で22日あるかと思います。
1日の労働時間が8時間の場合、
883円 × 8時間 × 22日 = 155,408円
これが1か月あたりの最低賃金ということになります。
もし、大阪府の会社で基本給がこれより少ないようであれば、最低賃金をクリアしていない可能性が高いと思います。
もちろん、労働時間が異なれば話は違ってきます。
たとえば、昼休憩が45分の会社であれば、1日の労働時間が7時間45分のところも多いでしょう。
それであれば、もう少し基本給が少なくてもかまわないことになります。
逆に、祝日がある週は土曜日に出勤になるような会社であれば、1か月の実働日数が増えるはずなので、基本給はもっと高くなければなりません。
これから応募しようと思う会社の給与がどうなっているかは、事前によく調べておいた方がいいでしょうね。
事前に調べていても、実際の雇用契約がどうなるかが大事ですので、入社を決定する前にきちんと確認をしておくべきです。
ちなみに、会社と労働者の間で最低賃金を下回る給与で合意がとれていたとしても、そういう違法な契約は無効になります。
現在の就職・転職事情は売り手市場といわれています。
よほどの就職難の状況であれば、会社が多少ファールしていても我慢せざるを得ない事情もわからなくもありませんが、現在はそんなことはあり得ません。
会社選びはお金だけを基準にすべきではありません。
けれども、最低賃金さえクリアできないような会社であれば、それ以外にもどんな不正を行っているかわかったものではありません。
入社してしまってから「しまった!」とならないように、こうした知識は身に着けておいた方がいいですね。
というわけで、今回はちょっとした入れ知恵をしてみました。
ご参考になれば幸いです。